福祉用具サービス
福祉用具貸与とは
介護保険では、車いすや特殊ベッド、歩行器など13種目の福祉用具(心身の機能が低下して日常生活に支障のある要介護者・要支援者が在宅で自立した生活を送るため、および、介護の負担を軽減するために利用できる用具)、をレンタルできます。福祉用具を選ぶときは、福祉用具専門相談員や理学療法士、ケアマネジャーなどに相談します。
福祉用具貸与対象品目
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割(一定以上の所得者は2割負担)が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります。
サービス対象者 | 種目 |
---|---|
要介護 2,3,4,5 | 車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。 ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能 ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 特殊寝台付属品![]() |
要介護 2,3,4,5 | 床ずれ防止用具 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 体位変換器![]() |
要支援, 要介護 1,2,3,4,5 | 手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 ![]() |
要支援, 要介護 1,2,3,4,5 | スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 ![]() |
要支援, 要介護 1,2,3,4,5 | 歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 【1】車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 【2】四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 ![]() |
要支援, 要介護 1,2,3,4,5 | 歩行補助つえ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 認知症老人 徘徊感知機器 ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 移動用リフト (つり具の部分を除く) ![]() |
要介護 2,3,4,5 | 自動排泄 処理装置 ![]() |