介護保険が利用できる被保険者
65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず介護が必要であると認定された方
医療保険加入の40歳から64歳の方(第2号被保険者)
老化が原因とされる特定疾病(指定16疾病)により介護が必要であると認定された方
介護(介護予防)サービスを利用するまでの流れ
①申請をする。
事業内容を利用される方はお住まいの地域にある包括支援センターもしくは市区町村の介護保険課に「要介護認定」の申請を行います。
②要介護認定
1 | 訪問調査 | 心身の状態をご本人、ご家族などへ聞取り調査を行います。 |
2 | 主治医の意見書 | 役所から主治医に意見書への記入をお願いします。 |
3 | 介護認定審査会 | 訪問調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家が審査します。 |
4 | 認定 | 介護を必要とする状態区分が認定されます。 |
③認定結果通知
認定が下りてから認定結果が通知(郵送)されます。
④ケアプラン(介護サービス計画書)の作成
必要な介護サービスを利用するためにはケアプランが必要になります。ケアプランの作成はケアマネジャー(エミクル)に依頼することが出来ます。ケアプラン作成費用は介護保険から支払われ自己負担はありません。
⑤サービスの利用
ケアプランが作成されれば、ケアプランに基づいてサービスを利用することが出来ます。費用はその方の収入に応じて1割~3割までが利用者負担となります。